日本で外国人が会社を作る場合は投資経営ビザとなります

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日本で会社経営するには「投資経営ビザ」

投資経営ビザ

「日本で会社を設立して経営する」「事業に投資して経営を行う」「事業の管理を行う」などとして日本で働くには「投資経営ビザ」が必要となります。

業種に関しては、適法であれば、飲食店、小売店、製造業、風俗営業など制限はありません。

役職としては、社長、代表取締役、取締役、監査役、部長、支店長、工場長などがあたります。

詳しくは次のような方が当てはまります。

「投資経営」
に当てはまる外国人

大きく、「経営」と「管理」にわけられます。

■経営系(社長、取締役、監査役など)

①相当額を投資して、日本で事業の経営を開始する外国人
②上記①の外国人に代わり、事業の経営をする外国人
③日本の事業に相当額を投資して、その事業の経営をする外国人
④上記③の外国人に代わり、事業の経営をする外国人

■管理系(部長、支店長、工場長など)

⑤上記①の事業の管理に従事する外国人
⑥上記①の外国人に代わり、日本人が経営する事業の管理に従事する外国人
⑦上記②の事業の管理に従事する外国人
⑧上記③の事業の管理に従事する外国人
⑨上記④の事業の管理に従事する外国人
⑩上記④の外国人に代わり、日本人が経営する事業の管理に従事する外国人

結婚ビザのポイント
  • 実際に会社を設立してからのビザ申請。
  • 相当額の投資として、500万円以上の投資が必要。
  • 事業の安定性・継続性が認められるしっかりとした事業計画を準備すること。
  • 2人以上の常勤の職員が従事できる規模であること。

500万円以上の投資とは

要件の一つである「相当額の投資」とは、会社の規模によって異なりますが、実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり、最低でも500万円以上の投資を行うことが必要とされています。

この「500万円以上の意味」は、会社の資本金が500万円以上必要ということではなく、例えば、事務所用の土地・建物の購入代金またはその賃借料、事務機器代金等も含まれます
会社の事業資金であっても会社の借金については、ただちに投資した額には含まれませんが、その外国人が借金について個人保証している場合は投資額に含まれる場合もあります。

また、毎年500万円投資する必要はありません。一度投資した500万円以上の投資が、その後も回収されることなく維持されていれば差支えないこととされています。


2人以上の常勤職員

必ず2人以上の雇用が必要ということではなく、その程度の規模が必要ということですので、500万円以上の投資が行われている場合は、常勤の職員が2人以上いなくとも差支えないとされています。


しっかりとした事業計画書を

事業について、安定性と継続性が求められます。
これを審査官に納得してもらうために、説得力のある実現可能性の高い具体的な事業計画を作成する必要があります。
このような事業計画書に馴染みのない方も多いかと思います。是非専門家にお任せください。


投資経営ビザは専門家へお任せください。

投資経営ビザの申請には、会社を設立してからビザの申請、とお伝えしましたが。会社設立の手続きも外国人の方からすると複雑で厄介かもしれません。
まずは、「定款」を作成し、その定款を公証役場で「認証」してもらいます。そして、その他の必要書類も準備して法務局に登記申請するわけです。
経験のない方が、これらの書類を準備していくのは大変に時間と労力がかかることかもしれません。
また、ビザ申請もそれ以上に書類の作成が大変です。ご自身で申請してもし不許可になった場合の損害は大きいと思われます。
会社設立時に、店舗や設備に先に投資していると思いますが、もし不許可となってしまった場合はその投資が損害となってしまう可能性があります。
このようなことから、経営投資ビザの取得には専門家に依頼することをお勧めいたします。
一度で許可を受けれるよう当事務所が代行いたしますので、お気軽に当事務所へご相談ください。

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サービスと料金について

サービスの流れ

1.お打合せ(出張相談「無料」)

お客さまとお会いし、ご要望をお伺いして、ご希望に添えるかどうか、
最前の方法はどのようなことか、などをお話しさせていただきます。
そして、ご納得いただいたうえで受任させていただきます。
出張相談は無料で承っております。お気軽にご連絡ください。

2.会社の設立

まず先に、投資経営ビザ取得の要件を満たした会社を設立いたします。
会社設立についても当事務所にて承ることが可能です。

3.事業開始の準備

様々な設備等の準備や、雇用をする場合は募集をかけたりします。

4.書類の準備・作成

会社設立と並行して、投資経営ビザに必要な書類を準備していきます。
その他、必要と思われる立証書類についてもアドバイスさせていただきます。

3.入国管理局への申請

申請書等一式の準備が完了しましたら、
入国管理局への申請を当事務所がお客様に代わって申請いたします。
お客様は入国管理局へ行く必要はありません。
※審査期間は1~3か月ほどになります。

4.ビザ取得

審査中は、当事務所から入国管理局へ進捗を確認しお客様へ報告いたします。
また、入国管理局から問合せがあった場合は、当事務所で対応いたします。

審査が終了しますと、当事務所へ通知が届きますので、      
当事務所が入国管理局で証印手続きを行います。
お客様が行く必要はありません。
ビザ取得手続き完了後は、お預かりしていた書類一式を返却いたします。
これで完了となります。

料金について

申請の種類 料金 備考
会社設立 105,000円 別途、公証人手数料50,000円、登記収入印紙150,000円
投資経営ビザ 157,500円 ビザ変更の場合は別途印紙代4,000円
(入管への支払分)
⇒その他の料金はコチラ

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