配偶者ビザや結婚ビザの申請・更新を安心サポート。国際結婚でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。

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結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請を安心サポートいたします

まずはご相談ください

配偶者ビザ、結婚ビザ

当事務所では、皆様の不安を解消し、安心して夫婦で日本に住むことができるようサポートをさせていただいております。
また、当事務所は、お客様から信頼を得て、新規取得だけではなく、その後の更新手続きから永住申請まで長いお付き合いをさせていただけるよう心がけてサポートさせていただいております。

  • 自分で手続きするのが面倒な方
  • 自分で申請してみたが失敗してしまった方
  • 早く終わらせたい方
  • 複雑でよくわからない方

など。お気軽にご相談ください。

結婚ビザのポイント
  • 夫婦が安定して日本で暮らしていけることを申請時に証明すること
  • 偽装結婚でないことを申請時に証明すること

日本人の配偶者等とは(在留資格)

日本人の配偶者等とは

日本人と結婚した外国人の方が、配偶者ビザ・結婚ビザと言われる「日本人の配偶者等」という在留資格を取得すれば、日本で暮らしていくことが可能となります。
結婚だけではなく、「日本人の特別養子」又は「日本人の子として出生した者」も該当します。

在留期間 :5年、3年、1年、6か月
活動の制限:活動の制限はありません。(パート・アルバイトなど可能です)

婚姻の実態が必要です

この結婚とは、法律上有効に成立していて、婚姻の実態があることが必要となります。
「婚姻の実態」とは、「同居して、お互いに協力扶助を行う社会通念上の夫婦共同生活を行う事」です。

法律上有効に結婚(婚姻)が成立していたとしても、特別な理由が無いのに別居していたり偽装結婚のように実際には結婚の実態が無いような場合には認められません

養子や子供も日本人配偶者等

「日本人配偶者等」の「等」には、「日本人の特別養子」と「日本人の子として出生した者」も含まれます

養子は、日本の法律上の「特別養子」でなければならず「普通養子」では該当しません。
また、「日本人の子として出生した者」とは、日本人の子として出生したものの、後に日本国籍を離脱していた者などがあげられます。

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結婚ビザ(配偶者ビザ)の手続き


海外から配偶者を呼ぶ場合の手続き

現在海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書」の発行手続きが事前に必要となります。
在留資格認定証明書とは、海外にいる外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるのかどうかを、日本の入国管理局が事前に審査して許可が出た場合に発行される証明書です。
これを事前に取得しておけば、外国の日本大使館で結婚ビザを取得しやすくなります。

実際には、在留資格認定証明書の取得手続きは、すでに日本に住んでいる関係者が行うことになります。(行政書士が代行できます)
そして、発行された在留資格認定証明書を海外にいる配偶者に送ることになります。
以下、簡単な流れとなります。

※手続きの流れ

① 日本にいる関係者が申請書・添付書類を準備
② 日本にいる関係者が入国管理局へ申請
③ 入国管理局での審査(2~3か月ほど)
④ 入国管理局が在留資格認定証明書を発行
⑤ 日本にいる関係者が海外にいる外国人配偶者に在留資格認定証明書を送付
⑥ 外国人配偶者が日本大使館・領事館で結婚ビザを取得する。(在留資格認定証明書を持参)
⑦ 日本へ入国(結婚ビザ、在留資格認定証明書を持参)


すでに日本に住んでいる外国人との結婚

すでに日本に住んでいる外国人と結婚する場合には、現在所持している在留資格から結婚ビザ(配偶者ビザ)へ変更する手続きを行います。
例えば、「就労ビザ」から「結婚ビザ(配偶者ビザ)」へ、「留学ビザ」から「結婚ビザ(配偶者ビザ)」へ、「短期滞在ビザ」から「結婚ビザ(配偶者ビザ)」への変更といった感じです。

最近は、偽装結婚が多くなっているため、偽装結婚が疑われるような場合には、審査が厳しくなる場合があります
偽装結婚でないことを申請時に書類で証明していくことになります。

⇒ビザの種類変更はコチラ

結婚ビザ(配偶者ビザ)から永住権ビザへ

ビザを何度か更新して、日本に相当期間在留している外国人は、永住許可申請をすることができるようになります。

そして、「日本人配偶者等」の資格を持っている人は、永住許可申請をできるまでの日本滞在期間について優遇されています。以下のとおりです。

※原則10年在留に関する特例
日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦(日本)に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦(日本)に継続して在留していること。

このように、本来は10年以上かかるところ、短い期間で永住許可申請をできることになります。

また、他の要件として以下についても審査されます、
①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③その者の永住が日本国の利益に合すること


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サービスと料金について

サービスの流れ

1.お打合せ(出張相談「無料」)

お客さまとお会いし、ご要望、現状や今までの経緯等をお伺いして、ご希望に添えるかどうか、
最前の方法はどのようなことか、などをお話しさせていただきます。
そして、ご納得いただいたうえで受任させていただきます。
出張相談は無料で承っております。お気軽にご連絡ください。

2.書類の準備・作成

ご依頼をいただきましたら、お客様個々の状況に応じて最適な申請書や理由書等を作成していきます。
また、戸籍や住民票などの必要な添付書類は当事務所で代行可能となっております。
その他、必要と思われる立証書類についてもアドバイスさせていただきます。
最後にお客様にご確認いただいたうえで署名捺印をいただき完成となります。

3.入国管理局への申請

申請書等一式の準備が完了しましたら、
入国管理局への申請を当事務所がお客様に代わって申請いたします。
お客様は入国管理局へ行く必要はありません。

4.ビザ取得

審査中は、当事務所から入国管理局へ進捗を確認しお客様へ報告いたします。
また、入国管理局から問合せがあった場合は、当事務所で対応いたします。

審査が終了しますと、当事務所へ通知が届きますので、      
当事務所が入国管理局で証印手続きを行います。
お客様が行く必要はありません。
ビザ取得手続き完了後は、お預かりしていた書類一式を返却いたします。
これで完了となります。

料金について

申請の種類 料金 備考
配偶者ビザの新規取得
(在留資格認定証明書交付申請)
120,000円(消費税別)
配偶者ビザへの変更
(在留資格変更許可申請)
90,000円(消費税別) 別途印紙代4,000円
(入管への支払分)
更新申請(通常) 30,000円(消費税別) 別途印紙代4,000円
(入管への支払分)
更新申請(配偶者等の変更あり) 100,000円(消費税別) 別途印紙代4,000円
(入管への支払分)
※オーバーステイからのビザ取得など特別な事情がある場合は、別途お見積りいたします。
⇒その他の料金はコチラ

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