外国人が永住ビザを取得するにはどうすれば

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外国人が永住ビザを取得するには(永住許可)

永住ビザ

日本に長く住んでいる外国人で、これからもずっと日本で安定した生活を送っていきたいと思われている方は、「永住許可」を受ければ、ずっと日本で生活することができ、今後は更新手続きが不要となります

「永住ビザ」は、
・期間の制限がなく、日本にずっと滞在できる
・更新手続きが不要
・活動の制限がない(原則どのような職にも就けます)
・日本での生活上の信用が増します。

と、非常にメリットが大きいビザです。

ただし、国籍は外国籍のままで、今のところ選挙権はありません。日本国籍を取得するには「帰化申請」が必要です。

例えば、
①日本人と結婚したので、今後ずっと日本で暮らしていきたい。
②日本で10年働いていて、もう更新手続きが面倒だ。
などのような方が当てはまります。

結婚ビザのポイント
  • 10年以上、日本に引き続き在留していること。 (日本人と結婚した場合3年~5年ほど)
  • 現在、3年ビザまたは5年ビザを持っていること。
  • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。(素行が善良であること)
  • 日本で安定して生活できるような、お金や技術を持っているかどうか。

10年以上、日本に引き続き在留していること

原則として10年以上、途切れることなく日本に在留している必要があります。例えば、里帰りで外国に行く場合に、再入国許可をしっかりと取得していれば、途切れたことにはなりません。

また、この10年のうち5年以上は就労資格(人文知識国際業務、技術、技能など)または居住資格(日本人の配偶者等など)をもって在留していることが必要となります。
そのため、留学生で留学ビザの期間が長かった場合は気を付けなければなりません

10年についての特例
次の人には、特例として10年ではなくてもよいことになっています。

①日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
②「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
③難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
④外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること


法律違反はしていませんか?(素行が善良・日本の国益に合する)

「素行が善良であること」とは、「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」であり、また、「日本国の利益に合すること」として「罰金刑や懲役刑などを受けていないことや、納税義務等公的義務を履行していること」が求められています。
基本的には日本の法律をしっかり守って、普通に生活していれば大丈夫です。
次のようなことをお気を付け下さい。
・日本で犯罪を犯す
・交通違反を何度も繰り返す
・税金を払っていない

などです。

安定して生活できますか?

「独立生計を営むに足りる試算または技能を有すること」として、「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」を求めています。
基本的には、
・会社で働いていて安定した収入がある
・自分で会社を経営していて安定した収入がある
・夫や父などが働いていて安定した生活ができる
のような場合であれば大丈夫な可能性が高まります。
※家族構成と年収の額によって変わります

これらを証明することはとても大事になりますので、是非専門家へご依頼することをお薦めいたします。

現在の在留期限が過ぎないように注意しましょう

在留資格の更新申請や変更申請の場合は、申請して受理されれば、審査期間中に在留期限が過ぎてもオーバーステイにはなりません。
しかし、永住許可申請の場合は、これは当てはまりません
永住許可申請したとしても、在留期限が切れないように現在の在留資格の更新申請を行う必要があるんです
必ず忘れないようにしましょう

証明書類は人それぞれで変わってきます

審査官を納得させるためには、上記基準を証明する書類を添付していかなければなりません。

これらの証明書類は、人それぞれのケースによって様々です。
少ない書類で簡単な人もいれば、たくさんの書類を準備して提出しなければならない場合もあります。これらの書類には決まりがあるわけではないんですね。
経験のない方が、これらの書類を判断していくのは大変に時間と労力がかかることかもしれません。
この手間を当事務所が代行いたしますので、お気軽に当事務所へご相談ください。

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サービスと料金について


サービスの流れ

1.お打合せ(出張相談「無料」)

お客さまとお会いし、ご要望、現状や今までの経緯等をお伺いして、ご希望に添えるかどうか、
最前の方法はどのようなことか、などをお話しさせていただきます。
そして、ご納得いただいたうえで受任させていただきます。
出張相談は無料で承っております。お気軽にご連絡ください。

2.書類の準備・作成

ご依頼をいただきましたら、お客様個々の状況に応じて最適な申請書や理由書等を作成していきます。
その他、必要と思われる立証書類についてもアドバイスさせていただきます。
最後にお客様にご確認いただいたうえで署名捺印をいただき完成となります。

3.入国管理局への申請

申請書等一式の準備が完了しましたら、
入国管理局への申請を当事務所がお客様に代わって申請いたします。
お客様は入国管理局へ行く必要はありません。
※審査期間は1~3か月ほどになります。

4.ビザ取得

審査中は、当事務所から入国管理局へ進捗を確認しお客様へ報告いたします。
また、入国管理局から問合せがあった場合は、当事務所で対応いたします。

審査が終了しますと、当事務所へ通知が届きますので、      
当事務所が入国管理局で証印手続きを行います。
お客様が行く必要はありません。
ビザ取得手続き完了後は、お預かりしていた書類一式を返却いたします。
これで完了となります。

料金について

申請の種類 料金 備考
永住ビザ申請
126,000円 別途印紙代8,000円
(入管への支払分)
※ビザ更新とセットの場合や、家族複数にで申請する場合、既にお父様やお母様が永住権を取得しており、そのあとから申請する場合、などは割引サービスさせていただきます。
⇒その他の料金はコチラ

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