日本人配偶者と離婚または死別したら?
日本人配偶者と離婚又は死別すると、その外国人は配偶者としての身分を失うことになり、在留資格の「日本人の配偶者等」に該当しなくなってしまいます。
このまま日本に滞在したい場合には、在留資格を変更する手続きが必要となるんです。
例えば、就労系ビザや定住者ビザへの変更です。
これらの手続きについてもお気軽にご相談ください。
- ビザの変更手続きを行いましょう。 (定住者ビザや就労系ビザなど)
- 離婚や死別したことを14日以内に法務大臣へ届出ましょう。
<ご注意ください!>
※「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の資格を有する者が、相手と離婚や死別となった場合は、14日以内に法務大臣に届出なければなりません。これをしなかった場合は、20万円以下の罰金となってしまいます。
※離婚や死別などをしていて、配偶者の身分を有する者としての活動を、正当な理由なしに継続して6か月以上行わないで在留してる場合は、法務大臣に在留資格を取消される場合があります。
(在留資格の変更を行わず、そのまま在留している場合です。)
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