日本人配偶者と離婚した場合はビザの変更が必要ですのでご注意ください

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日本人配偶者と離婚または死別したら?

日本人配偶者と離婚又は死別すると、その外国人は配偶者としての身分を失うことになり、在留資格の「日本人の配偶者等」に該当しなくなってしまいます
このまま日本に滞在したい場合には、在留資格を変更する手続きが必要となるんです。
例えば、就労系ビザ定住者ビザへの変更です。

これらの手続きについてもお気軽にご相談ください。

離婚時のポイント
  • ビザの変更手続きを行いましょう。 (定住者ビザや就労系ビザなど)
  • 離婚や死別したことを14日以内に法務大臣へ届出ましょう。

<ご注意ください!>
※「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の資格を有する者が、相手と離婚や死別となった場合は、14日以内に法務大臣に届出なければなりません。これをしなかった場合は、20万円以下の罰金となってしまいます。

※離婚や死別などをしていて、配偶者の身分を有する者としての活動を、正当な理由なしに継続して6か月以上行わないで在留してる場合は、法務大臣に在留資格を取消される場合があります
(在留資格の変更を行わず、そのまま在留している場合です。)

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