家族を日本に呼び寄せたい(家族滞在)
「家族滞在ビザ」とは、日本で一定の資格を持って在留している外国人が、外国に住んでいる配偶者(奥さん、または夫)や子供を日本に呼び寄せるときに、その家族が使用する資格となります。
なお、日本人が、外国に住んでいる外国人配偶者などを呼び寄せる場合は、「日本人の配偶者等」となります。
また、永住者の場合は、「永住者の配偶者等」となります。
日本に在留している外国人が持っている資格とは次のとおりになります。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「技術」 「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」 |
- 家族滞在ビザで呼べるのは配偶者(妻、夫)と子どもだけ
- 配偶者や子どもを養える収入があること
- 原則、働くことはできません(資格外活動でアルバイトは可能)
親(お父さん、お母さん)を呼ぶには?
「家族滞在ビザ」で日本に呼ぶことができるのは、配偶者と子どもであるため、お父さんやお母さんである親を呼ぶことができません。そのため他の方法を使う必要があります。
①短期で呼ぶなら
⇒ 「短期滞在ビザ(観光ビザ)」で済みます。
査証免除国であればビザは不要です。(ノービザ)
②長期で呼ぶなら
⇒ まず「短期滞在ビザ」で日本に入り、その後「特定活動ビザ」へ変更することになります。
これには要件があり、次のとおりです。
1.高齢者(だいたい65歳以上)
2.本国(外国)に養ってくれる人がいない
3.一緒に暮らす理由がある(病気など)
証明書類は人それぞれで変わってきます
審査官を納得させるためには、上記基準を証明する書類を添付していかなければなりません。
これらの証明書類は、人それぞれのケースによって様々です。
少ない書類で簡単な人もいれば、たくさんの書類を準備して提出しなければならない場合もあります。これらの書類には決まりがあるわけではないんですね。
経験のない方が、これらの書類を判断していくのは大変に時間と労力がかかることかもしれません。
この手間を当事務所が代行いたしますので、お気軽に当事務所へご相談ください。
無料相談受付中
- 電話 047-705-0849(9:00~19:00)
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サービスと料金について
サービスの流れ(海外から人を呼ぶ場合)
お客さまとお会いし、ご要望をお伺いして、ご希望に添えるかどうか、
最前の方法はどのようなことか、などをお話しさせていただきます。
そして、ご納得いただいたうえで受任させていただきます。
出張相談は無料で承っております。お気軽にご連絡ください。
ご依頼をいただきましたら、お客様個々の状況に応じて最適な申請書や理由書等を作成していきます。
その他、必要と思われる立証書類についてもアドバイスさせていただきます。
申請書等一式の準備が完了しましたら、
入国管理局への申請を当事務所がお客様に代わって申請いたします。
お客様は入国管理局へ行く必要はありません。
※審査期間は1~3か月ほどになります。
審査中は、当事務所から入国管理局へ進捗を確認しお客様へ報告いたします。
また、入国管理局から問合せがあった場合は、当事務所で対応いたします。
審査が終了しますと、当事務所へ認定証明書(CFO)が届きます。
認定証明書をお客様にお渡ししますので、当該外国人の方へ送付していただきます。
外国にある最寄りの日本大使館へ行っていただき、ビザ申請をしていただきます。
発給されたビザを持って日本へ入国していただきます。
料金について
申請の種類 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
在留資格認定証明書 (家族滞在) |
60,000円(消費税別) |
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