定住ビザとするときには

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定住ビザとは(定住者)

ビザの種類変更

「定住ビザ」とは正式には「定住者」という在留資格で、
法務大臣が、特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者になります。

例えば、
・日本人や永住者と死別した場合や離婚した場合
・外国人配偶者の連れ子を呼び寄せる場合
・難民の場合
・日系人の場合

などのように、人道上の理由により在留を認めています。

「定住者」も、活動の制限はありませんが、期限の更新手続きは必要となってきます。ここが「永住者」との大きな違いでしょうか。

証明書類は人それぞれで変わってきます

審査官を納得させるためには、上記基準を証明する書類を添付していかなければなりません。

これらの証明書類は、人それぞれのケースによって様々です。
少ない書類で簡単な人もいれば、たくさんの書類を準備して提出しなければならない場合もあります。これらの書類には決まりがあるわけではないんですね。
経験のない方が、これらの書類を判断していくのは大変に時間と労力がかかることかもしれません。
この手間を当事務所が代行いたしますので、お気軽に当事務所へご相談ください。

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サービスと料金について


サービスの流れ

1.お打合せ(出張相談「無料」)

お客さまとお会いし、ご要望、現状や今までの経緯等をお伺いして、ご希望に添えるかどうか、
最前の方法はどのようなことか、などをお話しさせていただきます。
そして、ご納得いただいたうえで受任させていただきます。
出張相談は無料で承っております。お気軽にご連絡ください。

2.書類の準備・作成

ご依頼をいただきましたら、お客様個々の状況に応じて最適な申請書や理由書等を作成していきます。
その他、必要と思われる立証書類についてもアドバイスさせていただきます。
最後にお客様にご確認いただいたうえで署名捺印をいただき完成となります。

3.入国管理局への申請

申請書等一式の準備が完了しましたら、
入国管理局への申請を当事務所がお客様に代わって申請いたします。
お客様は入国管理局へ行く必要はありません。
※審査期間は1~3か月ほどになります。

4.ビザ取得

審査中は、当事務所から入国管理局へ進捗を確認しお客様へ報告いたします。
また、入国管理局から問合せがあった場合は、当事務所で対応いたします。

審査が終了しますと、当事務所へ通知が届きますので、      
当事務所が入国管理局で証印手続きを行います。
お客様が行く必要はありません。
ビザ取得手続き完了後は、お預かりしていた書類一式を返却いたします。
これで完了となります。

料金について

申請の種類 料金 備考
定住者への変更
40,000円~120,000円(消費税別) 別途印紙代4,000円
(入管への支払分)
※事情により報酬が変動しますので、お見積りさせていただきます。
⇒その他の料金はコチラ

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