ビザ変更で日本人配偶者と離婚した場合や在留資格の変更について

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日本で働くためには?

就労ビザ

外国人の方が日本で働くために滞在するためには、俗に言う「就労ビザ」を取得しなければなりません。
この就労ビザは、仕事の内容によって「人文知識・国際業務ビザ」、「技能ビザ」、「教育ビザ」、「技術ビザ」などにわけられており、仕事の内容に沿った在留資格を取得する必要があります。
そして、外国人の方は基本的には付与された在留資格の範囲を超えて収益活動(働くこと)をしてはいけません

例えば、
・中華料理の料理人は、「技能ビザ」
・通訳や英会話学校の英語教師は、「人文知識・国際業務ビザ」
・プログラマー、エンジニアなどは、「技術ビザ」

などです。

<ご注意ください!>
次のビザでは原則は働くことができません
「文化活動ビザ」「短期滞在ビザ」「留学ビザ」「研修ビザ」「家族滞在ビザ」
※「資格外活動許可」を申請して許可を受けるとアルバイトが可能となる場合があります。
⇒資格外活動許可について

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就労ビザの種類

以下、就労ビザの種類です。

在留資格 在留期間
投資・経営 日本で会社を経営する。外資系企業の管理者など 5年、3年、1年、3月
法律・会計 弁護士、公認会計士などの士業 5年、3年、1年、3月
医療 医師、歯科医師、看護師など 5年、3年、1年、3月
研究 研究者 5年、3年、1年、3月
教育 中学校、高等学校などでの語学講師など 5年、3年、1年、3月
技術 エンジニア、プログラマー、SEなど 5年、3年、1年、3月
人文知識・国際業務 通訳、翻訳、デザイナー、私企業の英会話講師など 5年、3年、1年、3月
企業内転勤 海外の会社からの転勤者など 5年、3年、1年、3月
興業 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など 3年、1年、6月、3月、15日
技能 料理人、職人、パイロットなど 5年、3年、1年、3月
技能実習 技能実習生 1年、6月、法務大臣が個々に指定する期間
外交 外国政府の大使、公使など 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館職員など 5年、3年、1年、3月、30日、15日
教授 大学教授など 5年、3年、1年、3月
芸術 画家、作曲家など 5年、3年、1年、3月
宗教 宣教師など 5年、3年、1年、3月
報道 記者、カメラマンなど 5年、3年、1年、3月

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