ビザの種類の変更とは(在留資格変更許可)
日本に在留している外国人が、在留中に在留目的を変更したり、在留目的を達成したあとにも、別の目的で引き続き日本で活動を行うためには、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
例えば、
①「留学ビザ」の留学生が学校を卒業後に企業に就職し、「人文知識国際業務」や「技術」などに変更する場合。
②「日本人配偶者」である外国人が、離婚し、「定住者ビザ」へ変更する場合。
などです。
在留資格変更許可を受ける前に、変更後の資格にかかる活動を行ってしまいますと、「不法就労」となりますので、お気を付け下さい。
変更後の在留資格の要件を満たしていますか?
当然のことながら、変更後の在留資格の要件を満たしていなければ許可を受けることはできません。
・「人文知識国際業務」
・「技術」
・「投資経営」
・「日本人配偶者」
・「定住者」
などです。詳しくはクリックしてご覧ください。
特に、留学生が就職するにあたって、仕事内容がしっかりと在留資格に当てはまっているのかは充分ご注意ください。内定はもらったものの、ビザが取得できなかった場合は大変です。
不安な方はお気軽にご相談ください。
証明書類は人それぞれで変わってきます
審査官を納得させるためには、上記基準を証明する書類を添付していかなければなりません。
これらの証明書類は、人それぞれのケースによって様々です。
少ない書類で簡単な人もいれば、たくさんの書類を準備して提出しなければならない場合もあります。これらの書類には決まりがあるわけではないんですね。
経験のない方が、これらの書類を判断していくのは大変に時間と労力がかかることかもしれません。
この手間を当事務所が代行いたしますので、お気軽に当事務所へご相談ください。
無料相談受付中
- 電話 047-705-0849(9:00~19:00)
- メール info@ishikawa-gyousei.com(24時間OK)
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サービスと料金について
サービスの流れ
お客さまとお会いし、ご要望、現状や今までの経緯等をお伺いして、ご希望に添えるかどうか、
最前の方法はどのようなことか、などをお話しさせていただきます。
そして、ご納得いただいたうえで受任させていただきます。
出張相談は無料で承っております。お気軽にご連絡ください。
ご依頼をいただきましたら、お客様個々の状況に応じて最適な申請書や理由書等を作成していきます。
その他、必要と思われる立証書類についてもアドバイスさせていただきます。
最後にお客様にご確認いただいたうえで署名捺印をいただき完成となります。
申請書等一式の準備が完了しましたら、
入国管理局への申請を当事務所がお客様に代わって申請いたします。
お客様は入国管理局へ行く必要はありません。
※審査期間は1~3か月ほどになります。
審査中は、当事務所から入国管理局へ進捗を確認しお客様へ報告いたします。
また、入国管理局から問合せがあった場合は、当事務所で対応いたします。
審査が終了しますと、当事務所へ通知が届きますので、
当事務所が入国管理局で証印手続きを行います。
お客様が行く必要はありません。
ビザ取得手続き完了後は、お預かりしていた書類一式を返却いたします。
これで完了となります。
料金について
申請の種類 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
在留期間変更許可申請 (通常の変更) |
90,000円(消費税別) | 別途印紙代4,000円 (入管への支払分) |
在留期間変更許可申請 (就学から就労への変更) |
100,000円(消費税別) | 別途印紙代4,000円 (入管への支払分) |
在留期間変更許可申請 (投資経営への変更) |
150,000円(消費税別) | 別途印紙代4,000円 (入管への支払分) |
在留期間変更許可申請 (短期滞在からの変更) |
150,000円(消費税別) | 別途印紙代4,000円 (入管への支払分) |
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