ビザの更新手続きは忘れないようにしましょう
日本に在留している外国人の人は、期間を延長して引き続き日本に滞在し、現在許可されている在留資格と同じ活動を行うために、「在留期間の更新」を申請して、「在留期間の延長」をすることができます。
例えば、
①現在勤めている会社で、そのまま引き続き働くために更新手続きを行う。
②期間の途中で転職し、転職先の会社でそのまま働き続けるために更新手続きを行う。
などです。
ビザの更新申請は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。忘れていて期限が過ぎてしまっては大変なことになりますので、忘れないようにしましょう。
- 3か月前から申請できます。忘れないようにしましょう。
- 転職があった場合は、ほぼ新規取得時と同様な内容になります。(複雑になります)
うっかりビザの更新を忘れてしまった場合は
在留期間の更新手続きをうっかり忘れてしまって期間が過ぎてしまった場合は、「不法在留」となり「退去強制(強制的に日本から出される)」させられてしまう可能性が高くなります。
この場合は、「特別受理」や「在留特別許可」を申請し、今までどおり滞在できるように求めていくことになりますが、通常よりも手続きが大変になりますし認められる可能性も高いとは言えません。
忘れないように早めに準備に取り掛かりましょう。
更新申請をしたあとに在留期間が過ぎても
更新申請が受理されると、審査中に在留期間が過ぎたとしても、
・審査結果が出たとき
・在留期間満了日から2月を経過する日
の、いずれか早い日までの間は、適法に在留することができます。
これを「特例期間」といいます。
この期間は、引き続き就労することが可能となっております。
証明書類は人それぞれで変わってきます
審査官を納得させるためには、上記基準を証明する書類を添付していかなければなりません。
これらの証明書類は、人それぞれのケースによって様々です。
少ない書類で簡単な人もいれば、たくさんの書類を準備して提出しなければならない場合もあります。これらの書類には決まりがあるわけではないんですね。
経験のない方が、これらの書類を判断していくのは大変に時間と労力がかかることかもしれません。
この手間を当事務所が代行いたしますので、お気軽に当事務所へご相談ください。
無料相談受付中
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サービスと料金について
サービスの流れ
お客さまとお会いし、ご要望、現状や今までの経緯等をお伺いして、ご希望に添えるかどうか、
最前の方法はどのようなことか、などをお話しさせていただきます。
そして、ご納得いただいたうえで受任させていただきます。
出張相談は無料で承っております。お気軽にご連絡ください。
ご依頼をいただきましたら、お客様個々の状況に応じて最適な申請書や理由書等を作成していきます。
その他、必要と思われる立証書類についてもアドバイスさせていただきます。
最後にお客様にご確認いただいたうえで署名捺印をいただき完成となります。
申請書等一式の準備が完了しましたら、
入国管理局への申請を当事務所がお客様に代わって申請いたします。
お客様は入国管理局へ行く必要はありません。
※審査期間は1~3か月ほどになります。
審査中は、当事務所から入国管理局へ進捗を確認しお客様へ報告いたします。
また、入国管理局から問合せがあった場合は、当事務所で対応いたします。
審査が終了しますと、当事務所へ通知が届きますので、
当事務所が入国管理局で証印手続きを行います。
お客様が行く必要はありません。
ビザ取得手続き完了後は、お預かりしていた書類一式を返却いたします。
これで完了となります。
料金について
申請の種類 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
在留期間更新許可申請 (転職がないなどの単純申請) |
52,500円 | 別途印紙代4,000円 (入管への支払分) |
在留期間更新許可申請 (転職あり) |
126,000円 | 別途印紙代4,000円 (入管への支払分) |
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